宅地建物取引士 過去問
【問題44】
宅地建物取引業者A社の行う業務について、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
① A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の10分の1以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。
② A社は、その相手方等に対して契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されているが、過失によって当該断定的判断を提供していしまった場合でも免責されない。
③ A社は、その事務所に従業者名簿を備えることとされているが、取引の関係者から請求があった場合、当該名簿をその者に閲覧させなければならない。
④ A社は、その相手方等に対して取引の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項について故意に事実を告げない行為は禁止されているが、法人たるA社の代表者が当該禁止行為を行った場合、当該代表者については懲役刑が科されることがあり、またA社に対しても罰金刑が科されることがある。
【解答】
① ✖ 「10分の1以下」が誤り。
未完成物件の売買契約においては、相手方より受領しようとする手付金等の額が、代金額の100分の5以下で、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置は不要である。
② 〇
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方等に対し、当該契約の目的物である宅地または建物の将来の環境または交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供する行為をなすことは禁止される。
③ 〇
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所等一定の事項を記載しなければならず、取引の関係者から請求があったときは、当該従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
④ 〇
宅地建物取引業者は、相手方等に対して、取引の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項について、故意に事実を告げない行為は禁止されており、これに違反する行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても罰則の規定が適用される。