宅地建物取引士 過去問

【問題43】

 宅地建物取引業者Aが甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者Bに販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

① A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。

② A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の宅建士の氏名を記載しなければならない。

③ Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅建士を1人置かなければならない。

④ Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。

 

                 デレデレ

 

 

 

                 デレデレ

 

 

 

                 デレデレ

 

【解答】

① ✖ 所在する場所への標識はAのみである。

 宅地建物取引業者は、事務所等および事務所等以外の一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物の所在する場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

② ✖ Aの標識は不要。

 販売代理を受けたBが設置した案内所に、Bは専任の宅建士の氏名を記載した標識を掲げなければならないが、Aにはそもそも当該案内所への標識の掲示義務はない。

③ ✖ この案内所には「1人以上」である。

 Bが設置する案内所は、契約を締結し申込を受ける場所であり、そこには、業務に従事する者の数に関係なく、1名以上の専任の宅建士を設置しなければならない。

④ 

 法第50条2項に規定する業務を行う場所の届出は、その業務を行う所在地を管轄する知事および免許権者の双方に、業務を開始する10日前までにしなければならず、免許権者が国土交通大臣であるときの届出は、業務を行う場所の所在地を管轄する知事を経由してしなければならない。