宅地建物取引士 過去問

【問題42】

 売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとの宅地の売買契約において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

① Bが契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり、7日間に短縮した場合、これらの特約は有効である。

② AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。

③ Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。

④ Aが他の宅地建物取引業者Cに当該宅地の売却の媒介を依頼している場合、Cの事務所において当該売買契約の申込みを行った場合であっても、Bは当該売買契約の解除を行うことができる。

 

                 デレデレ

 

 

 

                 デレデレ

 

 

 

                 デレデレ

 

【解答】

① ✖ 7日間への短縮は無効。

 申込者等が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨およびその申し込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは契約を解除することができない。そして、このクーリング・オフの規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効とされるので、この期間を10日間に延長する特約は有効であるが、7日と短縮する特約は無効である。

② 

 クーリング・オフの規定による契約の解除は、申込みの撤回等を行うことができる旨およびその申し込みの撤回等を行う場合の方法について、書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでの期間内に認められる。

③ ✖ 書面でなければならないが、書式は定められていない。

 クーリング・オフの規定による契約の解除の意思表示は、その旨を書面によりなすべきことが法定されているのみであって、一定の書式による書面によらなければならないとはされていない。

④ ✖ 解除できない。

 宅地建物取引業者Aが他の宅地建物取引業者Cに宅地の売却の媒介を依頼している場合、当該依頼を受けたCの事務所でなされた売買契約の申込みを、買主がクーリング・オフにより、解除することができない。