宅地建物取引士 過去問

【問題37】

 

 宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

① 売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。

② 売買契約の対象となる宅地が土地災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土地災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。

③ 売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。

④ 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。

 

                 デレデレ

 

 

 

                 デレデレ

 

 

 

                 デレデレ

 

【解答】

① ✖ 説明する必要がある。

 区分所有建物の売買に関する重要事項の説明については、当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容および既に積み立てられている額を説明しなければならない

② ✖ 説明する必要がある。

 売買契約の対象となる宅地または建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内にある旨の説明は、重要事項の説明内容であるから、説明をしなければならない

③  

 売買契約の対象となる建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない

④ ✖ 有効とはいえない。

 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買軽契約において、損害賠償の額を予定するときは、代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。この規定に反する特約は、代金の額の10分の2を超える部分について無効となる。