宅地建物取引士 過去問
【問題35】
宅地建物取引業者Aが本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
① Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
② Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。
③ Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
④ Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
【解答】
① ✖ 業務を開始してから届け出るのではない。
新たに事務所を設置する場合には、主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託し供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、当該事務所における事業を開始することができない。
② ✖ 広告が必要である。
支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額(本店1,000万円、それ以外の事務所は1ヵ所につき500万円のこと)を超えることとなった場合、その超過額を取り戻すときは、還付請求権者に対して、6ヵ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかったときでなければ、これをすることができない。
③ ✖ 公告をした場合には、「遅滞なく」届け出をする。
営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければならない。
④ 〇
権利の実行により営業保証金が政令で定める額に不足することになった場合、免許権者から通知者の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならず、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を届け出なければならない。