宅地建物取引士 過去問

【問題27】

 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

① 増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が50㎡以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。

② 住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。

③ 住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。

④ この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。

 

                   デレデレ

 

 

 

                   デレデレ

 

 

 

                   デレデレ

 

【解答】

① ✖ 1,000万円以上ではない。

 工事費用については、100万円以上のものが対象となる。また、増築によって増加する面積が50㎡以上という要件はない。

② ✖ このような要件はない。

③ 〇

 贈与を受ける者についての所得要件はないので、適用を受けることができる

④ ✖ 25年と20年である。

 原則として、耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内でなければならない。また、その築年数を超えていても新耐震基準に適合したものは対象となる。