宅地建物取引士 過去問

【問題25】

 次の記述のうち、正しいものはどれか。

① 道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。

② 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域に指定された際、現に当該区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。

③ 都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内では市の長)の許可を受けなければならない。

④ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

 

                  ウインク

 

 

 

                  デレデレ

 

 

 

                  ポーン

 

【解答】

① ✖ 許可が必要である。

 道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間は、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前でも、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質の変更、工作物の新築等をしてはならない。

② ✖ 許可ではなく、届出でよい。

 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

③ 〇

 都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内においては、「主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、または除却することができるもの」の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

④ ✖ 都道府県知事の許可である。

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の新築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないのあり、国土交通大臣の許可ではない。