宅地建物取引士 過去問
【問題21】
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 準防火地域内においては、延べ面積が1.200㎡の建築物は耐火建築物としなければならない。
② 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
③ 特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
④ 居室を有する建築物は、住宅の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
【解答】
① ✖ 準耐火建築物でもよい。
準防火地域内において耐火建築物としなければならないものは、①地上階数4以上の建築物、または②延べ面積1.500㎡超の建築物である。
② ✖ 必要である。
木造の建築物で、①階数3以上、②延べ面積500㎡超、③高さ13m超、④軒高9m超のいずれかに該当するものは、大規模の修繕をする場合、建築確認を受ける必要がある。
③ 〇
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに属する仮設建築物について安全上、防火上および衛生上支障がないと認める場合においては、原則として1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
④ ✖ この規定は、住宅に限られるわけではない。
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽等の目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、住宅以外(事務室や集会室等)も含まれる。