宅地建物取引士 過去問
【問題14】
貸主A及び借主B間の建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、賃料増減請求権に関する借地借家法第32条の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
① 建物が完成した時を始期とする賃貸借契約において、建物建築中に経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当になっても、建物の使用収益開始前にBから資料減額請求を行うことはできない。
② AB間の建物賃貸借契約が、Bが当該建物をさらに第三者に転貸する事業を行ういわゆるサブリース契約である場合、使用収益開始後、経済事情の変動によってAB間で定めた賃料が不相当になっても、Bから賃料減額請求を行うことはできない。
③ Bが賃料減額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合、賃料減額の裁判の確定時点から将来に向かって賃料が減額されることになる。
④ Aが賃料増額請求権を行使してAB間に協議が調わない場合、BはAの請求額を支払わなければならないが、賃料増額の裁判で正当とされた賃料額を既払額が超えるときは、Aは超過額に年1割の利息を付してBに返還しなければならない。
【解答】
① 〇
建物の賃貸借契約の当事者は、契約に基づく建物の使用収益の開始前に、借地借家法32条1項に規定された賃料増減額請求権に基づいて、当初賃料の額の増減を求めることはできない。
② ✖ 請求はできる。
不動産会社等が、建物の所有者からその建物を一括して借り受けて、第三者に転貸する事業形態をサブリースと呼ぶが、この場合も、建物の所有者と不動産会社との間の契約は建物賃貸借契約であり、借地借家法の賃料増減額請求権は認められる。
③ ✖ 裁判が確定した場合、減額請求の時点からの減額となる。
④ ✖ 協議が調わない場合、Bは相当と認める額を支払えばよい。