宅地建物取引士 過去問

【問題12】

 自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

① Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。

 

② Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の賃料相当額の4分の1ずつの支払いを請求することができる。

 

③ Aの死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが2分の1、C・D・Eは各6分の1ずつとなる。

 

④ Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。

 

 

                       ウインク

 

 

 

                       デレデレ

 

 

 

                       ポーン

 

【解答】

① ✖ 請求できない。

 相続人が数人あるときは、相続財産は、相続人全員の共有となる。

 

② ✖ 請求できない。

 共同相続人の1人(本問ではB)が、相続開始前から、被相続人の許諾を得て、遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により当該建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があった(つまり、使用貸借契約が成立していた)ものと推認される。

 

③  

 胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなされる

 

④ ✖ 相続できる。

 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は、相続人の欠格事由に該当し、相続人となることができない。Cの子Fが遺言書を偽造しても、C自身が偽造したわけではないので、Cは、相続人の欠格事由には該当しない。