宅地建物取引士 過去問

【問題10】

 宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述

のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

 

①  Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅

  を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売

  主の瑕疵担保責任を追及することができない。

②  Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由

  によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買

  であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。

③  Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知って

  いたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。

④  Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が

  生じた建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対

  し建物売主の担保責任を追及することはできない。

 

 

                   ウインク

 

 

 

                   デレデレ

 

 

 

                   ポーン

 

 

【解答】

① 〇

  売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合、善意無過失の買主は、損害賠償請求がで

 き、契約の目的を達することができないときは契約を解除することもできる。

② ✖ 請求できる。

  権利の全部が他人に属している場合、売主がその売却した権利を取得してこれを

 買主に移転できないときでも、悪意の買主は、売主の担保責任としての損害賠償

  を請求することはできない。

③ 〇

  権利の一部が他人に属しているため、売主がこれを買主に移転することができな

 いときは、買主は、たとえ悪意であっても、代金の減額を請求することができる。

④ 〇

  建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、当該敷地につい

 てその賃貸人において修繕義務を負担すべき欠陥が売買契約当時に存在したことが

 その後に判明したとしても、売買の目的物に隠れた瑕疵があるということはできな

 いとするのが判例である。