雇用調整助成金の鬼門 年間所定労働日数 | 浦野英樹オフィシャルブログ Powered by Ameba

雇用調整助成金の鬼門 年間所定労働日数

GWに作成した雇用調整助成金 申請書類一式。うち1社は計4人休業の会社ですが、書類の枚数36枚!(+就業規則) これを事務員がいない飲食・小売店が作成するのは、もはや罰ゲーム級です。実は、雇用調整助成金、時給・日給制の雇用保険加入者が在籍する場合、添付書類が思いっきり増えます。

 

同助成金の助成額は、前年度の労働保険年度更新での雇用保険被保険者の1日あたり平均賃金に助成率をかけて計算されます。※そもそもこれがわかりにくい。。

1「雇用保険被保険者賃金総額」を ※前年度労働保険年度更新

2「月平均雇用保険被保険者数」で割り、さらに

3「年間所定労働日数」で割る

 

という作業が必要になるのですが、1と2は、年度更新の控えがあれば簡単です。

3の年間所定労働日数は、月給制社員で全員の所定労働日数が同じであれば簡単なのですが、時給・日給制社員が在籍し、シフト上の所定労働日数が異なる場合、昨年の年度末時点の在籍人員を基準に、全員の所定労働日数の加重平均を算出する必要があります

※読んでて理解できないという貴方。それが普通です。

 

今回、コロナの影響を受けているのが、この年間所定労働日数を算出するのが難しい飲食・小売業ということで、雇用調整助成金の難しさに拍車をかけているのが現状です。

 

5月6日に、さらなる簡素化の方向性が厚生労働省より発表されました。20人以下事業所は、実際の休業手当支払ベースに助成額を算出。規模が大きい事業所も、簡易な方法での年間所定労働日数の算出を認めるということです。

いずれも最大のハードルである「年間所定労働日数」の計算は不要になる可能性大です。手続き詳細は発表待ちですが、4月中に「手続きが複雑すぎる」ということで、申請をあきらめた事業者の皆さん。何とかなる可能性もあります!

 

私も引き続き最新の情報の報告・サポート続けます