産休育休期間の社会保険料免除 手続きの一本化を | 浦野英樹オフィシャルブログ Powered by Ameba

産休育休期間の社会保険料免除 手続きの一本化を

3年前より育児休業期間(産後8週経過後)に加えて、産前6週前の産前産後期間も社会保険料が免除となりましたが、免除の手続きは別々に行う必要があります。

実は、これが忘れそうになってしまう手続きで、一方のみしか免除手続きしておらずギリギリになって手続き漏れに気づいたということが社労士としても何度かありました。手続き漏れでも何か連絡がくるわけではないので、免除できるのに手続きをしていないケースは、それなりにあるのではと想定されます。

一般的には出産の時点で育休期間についても、概ね決まっていることがほとんどなので、一回の手続きで完了できるよう手続きのあり方を変えるべきです。