長時間労働削減 労使協定の限界と個別同意の必要性 | 浦野英樹オフィシャルブログ Powered by Ameba

長時間労働削減 労使協定の限界と個別同意の必要性

長時間残業問題で、一気に認知度が高まった、残業に関する労使協定(いわゆる36協定)だが、労働組合のない会社の労使協定は限りなく形式的なものになっているのが現実。

 

現在の労働法では、原則に対して労使協定で例外(残業、裁量労働等)を認めるというのが基本的な仕組みであるが、組合のない労使協定の従業員代表は、労使交渉に必要な最低限の知識も不足しているようなケースも多くみうけられる。労組の組織率と働く側の意識の多様化の現状を鑑みると、労使協定よりも、個別の労働契約を重視するような仕組みに転換してゆく方が、労働者の利益にもなると思うのだが。

 

一定時間を超える残業にしても、労働者の個別合意と現行25%を超える高い割増率の義務化で、雇う側を自然に残業をさせなくなる方向に誘導できる。

 

また、生活の為に、たくさん残業を希望する労働者も個別の同意と契約内容が明確になった方が働きやすい と思うのだが