パート社会保険料の不公平感 | 浦野英樹オフィシャルブログ Powered by Ameba

パート社会保険料の不公平感

社会保険料(健康保険、厚生年金)は4~6月に支給された給料の金額の平均値で決まります。

7月は4~6月の給料を集計した「算定基礎届」を年金事務所に提出する必要があり、私も社労士の仕事がかなり忙しい時期でした。

ちなみに、社会保険に加入しているパート社員も正社員同様4~6月の給料を平均する訳ですが、勤務日数15日以上の月の給料額のみで平均値を算出します。(17日以上勤務月がある場合は、17日以上の月のみ)

実は、この計算方法だと、同じ給料でも働き方によって保険料に格差が生じます。

例.月給額が同じ8万円程度のパート社員が2名いたとします。

A 勤務時間1日4時間 月勤務日数14日
B.勤務時間1日3時間 月勤務日数18日

労働時間は長いが、勤務日数が少ないパート(A)は、保険料は変わりません。一方、労働時間は短いが、勤務日数が多いパート(B)は、4~6月の給料によって保険料が改訂されます。

両者とも元々の保険料が月給10万程度と高めに設定されていた場合、Bのパートは保険料が下がりますが、Aのパートは保険料は据え置きとなり、同じ給料レベルであっても保険料に格差が生じます。

もちろん、健康保険には月額報酬をベースにした給付もあり、厚生年金は報酬が高い方が年金額も高くなるので、長い眼でみた場合、どちらが損得かいえない面もあるとはいえ、同レベルの給料なのに保険料に格差が生じるというのは、働いている当事者にとっての不公平感は間違いなくあります。

そもそも、現行の保険料決定の仕組みは、いわゆる正社員的な月給制社員をベースにした方式です。パートの社会保険加入が拡大する中、働き方に公平な保険料決定の仕組みを考えるべ時期に来ているのではないかと思います。