児童手当と年少扶養控除 | 浦野英樹オフィシャルブログ Powered by Ameba

児童手当と年少扶養控除

子ども手当創設と合わせて廃止された所得税・住民税の年少扶養控除。

その後、児童手当に戻り、所得制限が復活したが、年少扶養控除は廃止のまま。

この所得制限、特に共働き世帯は制限を超えることが多く、家計上「共働きせざる」を得ない世帯には、ギリギリ制限を越えてしまうようなケ-スはよくある。
(例. 扶養親族1人で世帯収入875.6万円)

所得制限で児童手当が受給できない世帯は、所得税・住民税の控除が受けられず、以前より負担が増えるというケースも生じているし、同じ扶養親族でも「子」の場合の方が負担が多いという不公平も生じている。

私は「控除から支給へ」という観点で子ども手当に一定の評価をしているが、子ども手当の評価とは別に、所得制限が復活し、不公平が生じている以上、早急に年少扶養控除の見直しをすべきである思う。