国民年金保険料 10月から10年追納可能に | 浦野英樹オフィシャルブログ Powered by Ameba

国民年金保険料 10月から10年追納可能に

政府は1月20日の閣議で、未払いの国民年金保険料を過去に遡って追納できる期間を、過去2年間から10年間に延長する改正国民年金法について、10月1日を施行日とすることを決定しました。


現在、未払いとなっている国民年金保険料は、過去2年間分しか納付することができません(ちなみに「猶予」については10年追納できますが、未払いはあくまで時効は2年です)。2年までしか過去分の保険料を払えないことが原因で無年金や低年金の事例が発生していたので、遡って保険料を支払える期間が拡大にすることにより、救済される人もでてくるでしょう。


ちなみに、今回の後納制度はあくまで「特例」です。時効自体は2年で変更ありませんが、法施行後3年間に限って「特例的に」過去10年の納付を認めるということですので、もし2年を超えて保険料を支払った方がよい方は、なるべく早めに対応した方がよいでしょう。


個人的には、一昔前の終身雇用の時代とは異なり、個人の所得状況がめまぐるしく変動する時代ですので、2年の時効が適切かどうか という議論がもっと進むことを望むものです。