国民年金追納 10年に
国民年金の過去の保険料は、過去2年前までの分しか追納できないのが原則でしたが、追納期間を過去10年とする法案が、8月4日成立しました。
過去の未納が原因で、保険料支払(+免除)期間が25年に満たない被保険者には、この措置により無年金が回避されるケースもでてくるでしょう。
10年追納できるようになるのは、来年平成24年10月から実施の予定で、3年間の時限措置です。
懸念されるのは、「後で保険料を払えばいいや」という感覚で、逆に未納も増える可能性があることですが、以下の点に注意をする必要があります。
・10年追納できるのはあくまで3年間の時限措置
・保険料が「未納状態」であれば、障害年金、遺族年金が受けられない可能性がある
・2年を超えて追納する場合は、利子分(加算金)を上乗せする必要があるので、保険料が高くなる
ですので、保険料が払えないという方は、従来どうり免除・猶予制度の利用を検討した方がよいですし、払えるのならなるべく早く払った方がよいのはいうまでもありません。
(ちなみに、免除や30歳未満の猶予制度を利用した場合の追納期間は現在も10年です)