「主婦年金問題」解決&救済案 1 | 浦野英樹オフィシャルブログ Powered by Ameba

「主婦年金問題」解決&救済案 1

5月17日に社会保障審議会(厚生労働大臣諮問機関)の部会がまとめた、いわゆる「主婦年金問題」(第3号→第1号への切り替え漏れ問題)の解決&救済策が明らかになった。


■骨子


・過去に誤って多く支払われた年金額について


1.過去5年分の過払い分は返還を求める
2.解決&救済法案施行後は年金額は減額(本来の正しい金額)
3.減額幅はについては、低所得者に配慮した措置を講じる


・誤って3号とされた期間(本来は1号で、未納期間)についての救済策について


1.過去10年間は追納可能

2.年金受給者は50歳から60歳に達する期間について追納可能

3.保険料が支払われない期間については「カラ期間」※とする

  ※年金額には反映されないが、納付期間としてカウントされる


といったところ。


「運用3号」措置の時には、政府の対応は明確におかしい!と本ブログ(&三鷹市議会でも)意思表示したが、今回の解決&救済策については、公平性の確保という意味で、評価できると思う。


専門家の中には、追納期間を10年ではなく、無制限にすべき という意見もある。確かに、3号→1号切り替え漏れは国の制度(広報)の不備によるものなので、理屈としてはもっともだと思うし、追納した方が得をする(本来の年金額なのだが‥)ケースもあるだろう。ただ、納付できない期間について「カラ期間」とするのであれば、切り替え漏れが原因で25年に達しないという問題は基本的に回避できるので、追納10年というのは現実的なところではないだろうか。


ちなみに、この第3号→1号 切り替え漏れ問題というのは、「過去」の問題でもあるが、、「現在進行形」の問題でもある。特に健保組合の被扶養配偶者が扶養からはずれた場合は、いまだ種別変更手続きがなされず放置されているケースも多くあると想定される。3号→1号への手続きが放置され、未納状態となると、最悪、障害年金や遺族年金が受給できないという事態が生じる。


本救済&解決案では、「日本年金機構が必要な情報を入手して種別変更につなげる」「種別変更の勧奨郵便物があて先不明で戻ってきた場合にも職権にて種別変更」といった対策を講ずる必要があるとの記載があるのみで、具体的な解決策にまでは踏み込んでいないが、切り替え漏れを生まない体制についても、早急な対応が必要であると思う。


では、どうすればよいのか ということについては、私なりに案を考えてみたいと思う。