障害年金の加算
平成23年4月1日に、障害年金加算改善法が施行されました。
障害年金には家族(配偶者、子ども)の人数に応じて、年金額が加算されます。
(年金の家族手当のようなものです。)
これまでは、「障害年金を受ける権利が発生した当時」に、生計を維持している配偶者や子どもがいる場合は、加算額がありましたが、障害年金を受給後に結婚したり子どもができても加算はありませんでした。
例えば、生まれつき障害があり、20歳から年金をもらい始めた人がその後結婚した場合などは配偶者らは加算の対象外とされ、「不公平」との指摘が出ていました。
これからは、権利が発生した後に生計を維持することになった配偶者や子どもがいる場合にも、加算されるようになりました。また、障害年金受給開始後から平成23年3月までに家族が増えた方は、届出により、4月分以降は加算されることになります。(但し、遡及はしません)
届出が必要ですので、該当すると思われる方は手続きをしてください。
障害基礎年金のみ受給 → 市役所の年金担当窓口へ
障害厚生年金も受給 → 年金事務所へ
※加算額(平成23年度)
障害基礎年金
第1子・第2子 各 227,000円
第3子以降 各 75,600円
障害厚生年金
配偶者の加給年金額 227,000円
◆児童扶養手当との関係
児童扶養手当は、子どもの両親の一方が国民年金の障害等級1級程度の障がいの状態にあるときに配偶者に支給される手当です。
これまでは、児童扶養手当は子どもが障害基礎年金の加算の対象である場合は支給されませんでした。平成23年4月からは、児童扶養手当の額が、障害年金の加算額より多いときは(障害年金の加算対象としないで)児童扶養手当を受給することが可能となります。
こちらも受給する為には、申請が必要になりますので、該当する方は市役所にて手続きをしてください。