日本大使館主催の『国際離婚に伴う子の親権(監護権)とハーグ条約セミナー』というセミナーに行ってきました。

登録している在仏日本大使館のメルマガで案内があり、ナイスタイミング!と申し込むことに。
 
パリまで行かないといけないし、子供達も預けないといけないので迷いましたが、日仏弁護士に質問できる機会なんて他にないし…。
 
結果、行ってよかったです!
 
初めはケーススタディで学ぶ日本の離婚制度とハーグ条約というテーマで、日弁連ハーグ条約に関するワーキンググループの弁護士の方が具体的なケースを使い説明してくれました。
 
一般的な例として、妻(以下、TP=taking parent)が日本人、夫(以下、LBP=left behind parent)がフランス人の夫婦で、TPが子供達を連れて日本に一時帰国のはずが、TPの方は離婚を望んでいてフランスに帰らないというケース。
 
基本的に、裁判での離婚の場合は被告(今回の場合は夫)がいる国で行われるそうです。協議離婚や調停の場合は日本でも可能。
なので、日本で離婚裁判をして離婚しようと思ってもできません。
 
LBPがハーグ条約に基づいて子供達を返還する手続きを申請した場合、日本に住むTPの元に外務省から手紙が届きます。
この手紙は大変重要なので、必ず対応するようにとのことでした。
また、その時点で日本の弁護士に相談するようにと。
 
Notice!フランスに住んでいる場合でも、日本に子供と帰りたいならフランスの弁護士に相談しても全く意味がないそうです。 
なので相談するなら日本の弁護士!
 
ハーグ条約の基本的な考え方は、子どもの親権(監護権)に関する手続きは、子どもがそれまで住んでいた国で行うことが望ましい。だから原則として、まずは子どもの住んでいた国に子どもを戻すということになるそうです。
 
住んでいた国に戻ればいいので、必ずしもLBPのもとに戻す必要はなく、全然違う街とかでもいい、というのは知りませんでした。
 
親権や監護権の帰属を決定するものではなく、国境を越えた子どもの連れ去り等にのみ適用されるそうで、国際結婚に限られたものでもないそうです。
 
また、迅速性が求められるので、6週間ほどで結論が出るそうです。
 
長くなるので、続きは別の記事で。
 
 
今日の一首
 
少しでも知識があれば武器になる自分と子供を守らなければ