会計事務所の一日 -8ページ目

自己株式をした場合、その取得した自己株式の処理という問題が生じます。


数多くの方法があると思いますが、ここでは消却するケースとそれ以外に大別します。


今回の事案では、消却という方法を選択することにしました。

今後予定している企業グループの再編を考えた結果です。

「何がどうしてどうなるのか」については、なかなかご説明しにくいのですが、今後の再編をいかに円滑に進めるかに目的を絞りました。


どのような方法を選択するにせよ様々なスキームが存在するわけですから、そのひとつひとつについて検討を十分行っておく必要はあります。

組織再編を考える場合、税金コストを少なくするのは当然ですが、それ以外にも重要な点が多いので何かと気を使う部分が多いのです。

昨日の「自己株式の取得」に関連して、譲渡した個人の税務についても触れておきます。


株主が法人の自己株式の取得により金銭を交付された場合には、一定の算式で計算した金額は配当とみなされます

よく登場するみなし配当です。

従って、配当所得ということになります。


株式の譲渡=譲渡所得と単純に判断することはできないのです。






今月は、自己株式を取得したお客様の税務申告があります。

この株式は昨年、同社の元従業員から取得したものです。


この会社には、いわゆる兄弟会社があり、今回の株式の取得により完全支配関係が生じました。

従って、グループ法人税制の適用につい考慮する必要があります。

昨年の税制改正の後にグループ法人については整理・検討は終わらせていたので、特段の問題はありません。


しかし、やはり実務となると提出する書類が増えたりとなかなかそうもいかないようです。













昨日の続きです。


相続人の一人が未成年者ということでした。

このケースでは特別代理人の選任の申し立てが必要です。


この特別代理人の選任申し立てには遺産分割協議書の案を添付することになります。

家裁では、この未成年者が法定相続分相当の遺産を取得するという内容の遺産分割協議書の案が提出されない限り、特別代理人の選任申し立ては認められません。


配偶者が全財産を取得し、配偶者の税額軽減を適用することにより相続税をゼロにすることを考えていましたが、そううまくことは運ばないようです。

相続税申告の依頼があったことは、過去に触れました。

書類を確認していてチョッとうっかりしていたことがありました。


相続人のうちのお一人が未成年者だったのです。

このケースでは、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てる必要があります

問題はここからです。

また続けます。


会社の解散・清算に当たっては当然のことながら税務申告も必要になります。


今回依頼を受けたお客様はいずれも、決算から申告までを自社で行っている会社です。

ですから、私の立場はあくまでも顧問ということになるのでしょう。


こんな事情から、お客様に解散・清算の税務について学んでいただくべく、参考文献を探しました

ある程度予備知識を持っていただいたほうが業務が迅速に進むのではないかと思ったからです。

その上で不明点をご質問いただいたほうが処理は円滑に進みます。


そんなわけで、早速参考文献を探しに出かけ購入しました。

手にとってよく内容を確認して見たらば、ビックリです。


書店でよく確認したつもりでしたが、その文献のおおよそ3分の2にあたる部分は、「平成22年9月30日までに解散した法人」についての記載でした。

その部分は不要だと思ったのですが、税制の改正項目ですからお客様にも説明すべき事項ですし、自社で日々の会計処理から税務申告まで行っている会社ですから、税制改正も十分意識していただく意味でもかえってよかったのではないかと納得してしまいました。





どうしたわけか、会社の解散・清算の依頼が立て続けにありました。


もっともそのうちの一社については私のほうから解散・清算を提案したものです。

継続的に関与していたお客様からのご依頼ではないので、そのスキームについてご説明しなければなりません。


説明はともかくとしても、実際の作業に当たっては再確認が必要なようです。

相続税申告の依頼がありました。

本来は何の問題もないはずなのですが、今年に限ってはチョッと様子が違います。


「23年度の税制改正」がまだ国会で審議中です。

相続税に関してもかなり大きな改正が法案中にあるわけですから、依頼者にどうご説明するか悩ましいのです。


あるところから「相続税の増税については見送りになる」ようだとの情報は得ているのですが。





「同族会社に対する社長の貸付金」がある場合について若干補足しておきたいと思います。


この会社の経営状況が芳しくない場合についてです。


「社長個人が所有する不動産などにどんな権利設定がされているのか」について正確に把握しておくことが必要です。






昨日の依頼を受けて、売買対象の株式の評価をしてみました。


実は、自分自身で最初から評価という作業をするのは久しぶりです。

いつもはスタッフにベースを作ってもらってから云々という作業なのですが、今回は私が立会人になる必要がありそうなのでそうも行きません。


作業といってもコンピュータに計算をお願いします。

しかも、とりあえずは相続税法の財産評価基本通達に基づいてのものです。


1株当たりの純資産価額と類似業種比準価額を求めてみようということです。

純資産価額については問題ないとして、類似業種比準価額の場合は個人的には?です。

なんせ、比準=比べる要素が三つだけですから。


その三つとは、配当金額・利益金額・簿価純資産価額です。

今回売買対象となる会社は、債務超過。

ということは、配当はゼロ(配当すれば違法です)、簿価純資産価額もマイナス

結果として、比準することができるのは利益金額のみです。


少し調整が必要かもしれません。