新会社法の下では、株式が市場取引されていない会社の自己株式の取得が臨時株主総会の決議でも可能になりました。
以前は、株式が市場取引されていない会社が自己株式を取得する場合には、定時株主総会においてあらかじめ必要事項を決議しておくことが必要でした。
つまり、自己株式の取得が機動的に行えることになったわけです。
ただし、配当と同様に財源規制がありますので注意が必要です。
新会社法の下では、株式が市場取引されていない会社の自己株式の取得が臨時株主総会の決議でも可能になりました。
以前は、株式が市場取引されていない会社が自己株式を取得する場合には、定時株主総会においてあらかじめ必要事項を決議しておくことが必要でした。
つまり、自己株式の取得が機動的に行えることになったわけです。
ただし、配当と同様に財源規制がありますので注意が必要です。
グループ法人税制の施行に伴い、税務申告の際に系統図の添付が必要となりました。
法定の書類はありません。
従って、国 税庁のホームページに掲載されていたものを参考に作成しました。
なかなかよいできばえです。
自画自賛?
平成22年度ですから昨年の税制改正事項なのですが、なかなか専門家以外にはわかりにくい改正=増税がありました。
どの税金だったかといえば、実は消費税です。
税率を上げるというのであれば誰でもわかるのですが、手続き上のことでした。
行過ぎた節税を防止するということが主眼なのですが、実は影響を受ける事業者はかなり多かったはずです。
この改正を受けてお客様と相談の上、ある届出書を提出したのですが、そのスキームをお互いすっかり忘れてしまっていました。
消費税に関しては、届出ひとつで納める金額が大きく異なってしまうことがあります。
さらに、有利だと思って選択した制度が結果的には不利だったということがたびたび起こります。
もちろん細心の注意は必要ですが、制度自体の改正も必要ではないでしょうか。
今日現在、税制改正に関連しての動きはありません。
相続税についてはかなり大きな改正(といっても増税ですが)が予定されています。
改正内容はともかくとしても、問題は適用期日です。
改正案によれば適用期日は平成23年4月1日以後となっています。
納税者に不利になる事項については、法律の施行日から遡及しないのが一般的です。
ただ、私の知る限り過去一回だけ遡及した例があります。
果たして今回はどうなるのでしょう。
あるところから電話がありました。
用件は女性の起業についてです。
女性の起業を応援するような仕組みをつくりたいとのことです。
女性に限らず、このところ起業したいという方が減少しているのではないかと感ずることがあります。
最新のデータがあるわけではないので、あくまでも私なりの感覚的なものですが。
自己株式を消却した場合の会計処理と税務申告については簡単に触れましたが、他にも失念してはならないことがあります。
タイトルにあるとおり変更登記です。
自己株式を消却したわけですから、発行済株式数は当然少なくなります。
「発行済株式の総数並びに種類及び数」は登記事項です。
消却した株式についての変更が必要です。
これから平成23年3月31日に解散した会社の税務申告書類の作成です。
申し上げるまでもありませんが、平成22年度税制改正の適用を受けるものです。
この会社はグループ会社からの借入金がかなりあります。
ただ、グループ会社といっても法人税法上のグループ法人税制の適用はありません。
理由は同法が規定するところの完全支配関係がないからです。
早期に清算結了に至れば、期限切れ欠損金の問題も生じません。
まずは早急な清算業務が肝要です。