会計事務所の一日 -6ページ目

平成23年度の税制改正について8日、民自公間で合意したことが報じられました。


細かな内容まではわかりませんが、大雑把には事前に予想されたとおりのようです。

明日あたりには、修正後の改正案が財務省のホームページに掲載されるのでしょうか。









平成22年度の税制改正により清算所得課税が廃止されました。


従前の清算所得課税は、事業の継続不能による清算を前提にしていたものと考えられていますが、近年は他の法人が同一の事業を継続して行うことが多くなってきています。

ただし、法形式的には解散の手続きは行われることになります。

そうなると、実態としては事業が継続しているのにもかかわらず、課税方式が転換してしまい、経済実態と合わない課税関係になってしまうという指摘がありました。

つまり、解散の前後で課税方式が異ならないようにすべきであるという指摘です。


今回の改正によって、解散前後の課税関係の整合性が図られたことにより、課税上の問題がスッキリしたような気がします。



平成22年10月1日以後に解散した法人の清算中の課税について少し触れます。


清算所得課税が廃止され、各事業年度の所得に対する法人税が課税されることになります。

いわゆる損益法による通常の所得課税が行われます。

ただし、通常の場合と異なり「欠損金の繰り戻しによる還付」など一部適用がないものがあります

この部分については注意が必要です。

グループ法人税制については清算中の法人についても適用があります。


実務上は、作業を進めながら不適用となる規定についての再チェックを行うことになりそうです。







午前中に税務署から問い合わせがありました。

3月31日に解散した法人についてです。

てっきり、申告内容についてだと思ったのですがそうではありませんでした。


申告書類と同時に異動届出書を提出したのですが、その届出書の添付書類が欲しいとのことでした。

異動届出書の内容は解散と事業年度の変更です。

解散前の事業年度は毎年3月1日から翌年2月末日です。

従って、事業年度の中途での解散によりみなし事業年度が生じました。


申告については会社にお願いをしていたので、謄本の添付をうっかりしたようでした。

幸い手元に登記簿謄本のコピーがありましたので、それをファックスして用件は終了しました。


昨年9月30日までに解散した法人と10月1日以降に解散した法人では、課税関係がまったく異なるわけですからキチンと解散の日を確認しておくことの重要性を再認識した次第です。





平成22年度の税制改正では、いわゆるグループ法人税制が導入されました。

これにより、組織再編税制についても所要の整備が行われました。


また、法人の解散・清算に関する規定が大きく見直されました

昨年10月1日以後解散した法人について適用が始まっています。

従って、今後解散・清算する法人については、改正後の規定が適用されます。


法人の解散日により、適用が異なりますから解散日をしっかり確認することを忘れないようにしなければなりません。

会社法において、いわゆる三角合併が平成19年5月に解禁されたことにより税法でも規定の整備が行われました。


大企業のみならず、多くの企業で再編が行われるようになりました。

その理由はそれぞれの事情によるわけですが、常に変化する企業のあり方により税制も整備を行う必要があります。

常に変化する税制ですから細心の目配せが必要です。


平成13年度の税制改正により創設された企業組織再編税制ですが、平成18年の会社法の大改正により新たに整備すべき事項が生じました。


内容はともかくも、従前は租税特別措置法において手当てされていたものが法人税法の企業組織再編税制の一環として整備されました。

租税特別措置については、そのあり方が常に問題になります。


よりわかりやすい税制をめざすという意味からは評価できる点ではないでしょうか。

もっとも、この税制自体がかなり読みにくいものではありますが。




企業組織再編税制は平成13年度の税制改正により創設されました。


その背景は、独占禁止法や商法の改正を受けてのものでした。

結果として、企業組織再編の際に税務上のメリットを多く受けることが可能になりました。


このときに同時に導入されたのが、「行為計算の否認」という規定でした。

それまでは、同族会社のみに適用されていたものです。


当時はどのようなケースにこの規定が適用されるのかピンと来なかった記憶があります。

しかし、最近ではこの「行為計算の否認」をめぐって、争っているケースがあります。











自己株式取得のメリットについて、中小企業庁では次の三転を挙げています。


①事業承継者の相続税の納税資金が確保できる。

②余剰資金の株主への還元ができる。

③株式数が減少するため、1株純利益・純資産などが増加する。


②については、余剰資金があるわけですからまったく問題がありません。

ただし、①と②については若干の疑問があります。


①については、資金の計画的な事前準備が必要です。

③については、会社にとっては良いことなのですが、事業承継という観点からは自社株式の評価も上がるわけですから、そちらの対策も講じる必要がありそうです。


確かにメリットであることには間違いありませんが、そう単純でもないようです。




自己株式の取得が臨時株主総会の決議でも可能になったことは、昨日のとおりです。


もう一点付け加えると、譲渡人を指定しない方法による自己株式の取得も可能です。

この場合は、株主総会の普通決議でオッケーです。


ただし、あらかじめ指定した譲渡人からの自己株式の取得、いわゆる相対取引の場合は株主総会の特別決議が必要です。


あまり影響のないことかもしれませんが、チョッとだけ注意が必要が必要です。