会計事務所の一日 -22ページ目

「ヤフーが追徴課税」というニュースがありました。


業界紙で、ある程度の内容がわかりましたのでお伝えします。


「合併による繰越欠損金処理」にダメ出し、ということまではお伝えしたと思います。


今回のケースは、「組織再編税制における行為計算の否認規定」によるものであることがわかりました。


あまりにも専門的すぎますね。


簡単に申し上げれば、「本来の税法」では問題はありません。


ただし、税金を不当に減らしているのではないですか。


という税法の規定があるのです。


以前は、「行為計算の否認規定」は、同族会社のみに適用されていました。


ところが、「企業再編税制」施行後に新たに加わったのが、この規定です。


確かに、同族会社の場合は、恣意的にいろいろできるので、ある程度は理解できるのですが。


どう考えたらよいのか。





本来のテーマから、かなり横道にそれてしまったようです。


しかし、私はこういったことを考えることも重要だと思っています。


「急がば回れ」ということです。


「改正貸金業法の完全施行」については、周知がほとんどされなかったことについては、過去のブログで触れました。


同法については、段階的に実施されてきましたから、行政サイドはそれでよいと思ったのかもしれません。


ただし、用意周到にそれに対応できた人がどれだけいるのかが問題です。


結局、知らない人はバカを見たということになります。


「法律が段階的に変わるので、しっかり対応してくださいね」という広報があってしかるべきだと思います。


もしかするとあったのかもしれません。


あったとしても、現在の状況をみればそれは何の役にも立っていません。


結果が問題なのです。


もう一つ、「日本振興銀行」の問題です。


日本振興銀行は、れっきとした銀行です。いわゆるノンバンクではありません。


何がどうだったのかについては、はっきりわかりません。


ただ、、中小零細企業に対する融資で当初見込んだ収益が上げられなかったことが原因になっていることは間違いないでしょう。


「リスクの高い融資」についての難しさ。


ここが、欠落していたのでしょう。


「志」は高かったのだと思います。


どちらも、金融庁という監督官庁の案件です。


もちろん、貸金業者や日本振興銀行の肩を持つわけでもありませんけれど。







「改正貸金業法」が完全施行されて、一ヶ月がたちます


いろいろと困ったことが起こり始めているようです。


銀行でも、個人向け無担保ローン事業の強化に乗り出しています。


「改正貸金業法」の完全施行については、事前に周知がほとんどされませんでした。


しっかり、確認しましょう。→「新ルール改正貸金業法」 (日本貸金業協会ホームページ)


金融庁のものより、はるかに見やすくなっています。


むしろ、業界に周知を丸投げしてしまった感もあります。


金融庁も見てみましょう。→貸金業法が大きく変わりました! あなたは大丈夫ですか?


どう考えても、大丈夫じゃないと思います。


突然、「お金貸せません」ということですから。


変な=悪質な業者がはびこるのも目に見えていると思いますが。


心配です。



しつこくて申し訳ありません。


忘れていたことがありました。


後期高齢者医療制度の問題です。何かと評判の悪いこの制度。


私のお客様にも該当した方がかなりいました。


突然、保険料が高くなったり、診療の内容も「?」がつくような内容だったり。

「もう自民党には絶対投票しない」と怒る方もいらっしゃったことを思い出しました。


前回は、「コスト削減」や「給付内容」という視点からも医療保険制度を考えました。


年齢だけで強制的にその医療保険に加入すべしということであれば、検討の余地がありません。







社会保険料の負担は、企業にとってもそこで働く人にとっても非常に重いものです。


私も、スタッフに渡す「給与の支給明細書」を見てため息が出てしまいます。


なぜ、私の事務所のスタッフは「協会けんぽからの移行」を希望したのでしょうか。


情報を提供したのは私です。


しかし、彼らは普段の業務でこういった作業を行っているからだと思います。


つまり、お客様やそこで働く人たちの負担を減らすべく、医療保険と年金のベストな組み合わせをあれこれやっているからです。


一口で言えば、「社会保険料の負担軽減策」ということです。


企業の負担は減ったけれど、医療保険の給付が悪くなったのでは、働く人が困ります。


民間の保険も視野に入れて考えなければならないケースもあるでしょう。


ただし、報道を騒がせたような「不正な健康保険組合への加入」などは、もってのほかです


法令を遵守した上での「社会保険料の負担軽減」でなければ、後に大きなつけを払うことにもなりかねません。

昨日の続きです。


協会けんぽから健康保険組合へ移行するには、手続きが必要です。


手続きは当たり前のことかもしれませんが、日本の医療保険や年金の制度は複雑です。


以前、私自身が「どの医療保険や年金に加入しなければならないのか」を検討したことがありました。


私の立場は、二つあります。


一つは個人事業主であることです。そして、もう一つは法人の常勤役員であることです。


個人事業主であれば、「国民健康保険+国民年金」です。


法人の常勤役員であれば、「協会けんぽ+厚生年金」です。


冷静に考えれば、簡単なことなのですが。


お客様のご相談であれば、ピンとくるのですが、自分のこととなると案外混乱したりもするものです


自分なりに、あらためて「複雑さ」を実感しました。



以前から、検討していたのですが、「協会けんぽ」を脱退します。


健康保険組合の加入要件を満たしたので、そちらへ移行します。


私には加入資格がなく、影響がないのでスタッフに選択してもらいました。


どうやら、メリットが多そうです。


料率が低い(保険料が安い)のは当然ですが、給付の内容も良いようです。


加入要件が少し厳しいのですが、赤字では組合もやっていけませんから仕方ないですね。



法人の設立に当たっては、インターネットで調べる方も多いかと思います。


多くのホームページで「定款の認証」が終わってから、「資本金の払い込み」を行う


という流れになっているようです。


必ずしもそうではありません。


「資本金の払い込み」後に、「定款の認証」を行うことも可能です。


例えば、以下のような手順でも問題ありません。

  7月16日 定款作成

  7月21日 資本金の払込

  7月23日 定款認証


発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、「定款」又は「会社法32条1項の発起人全員の同意」により定まります。


つまり、「定款の作成」又は「発起人全員の同意」の後であれば、「資本金の払い込み」終了後に、「定款の認証」という手順でも良いわけです。



登記申請の際には、「発起人の同意書」の添付が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

今日、税務調査の連絡がありました。


調査対象のお客様は3月決算法人です。


税務署の依頼もあり、今回から電子申告を行ったばかりのお客様です。


我々の間では、「電子申告」即「税務調査」はないといわれていたので、ビックリしました。


困ることも何もないのですが。


ただ、ビックリしただけです。

日本振興銀行の「メール削除」が問題となっています。


金融庁の検査を妨害したという理由です。


メールといえば、昔の「偽メール事件」を思い出してしまいました。


「偽メール事件」は、あまりにも悲惨な結末を迎えたので、印象が強いのです。


今回逮捕された日本振興銀行元会長の木村氏。


マスコミにも数多く登場している人物ですから、ビックリしました。


金融庁の元顧問だったわけですから、金融庁の検査手法については熟知していたはずです。


かつては、資金繰りに苦しむ中小零細企業の応援団長のような印象を受けました。


その、発言等の趣旨もよく理解できました。


その趣旨に賛同したからこそ、作家の江上氏も社外取締役として参加されたのだと思います。


「改正貸金業法」も完全施行されました。


「資金繰りに困窮する中小零細企業がさらに増えること」が心配です