会計事務所の一日 -11ページ目

二日連続で「景気対応緊急保証制度」について触れましたが、少し補足したいと思います。


一昨日のケースでは、売上高を前年9月~11月の平均で認定の申請と融資の申込を行いました。

昨日のケースでは、売上高を前年11月~今年1月の平均で認定の申請と融資の申込を行いました。


重要な点は、売上高という認定要件ではこの3か月以外のどの月で平均を計算してもどちらの企業様も認定の要件を満たしていなかったことです

つまり、今年の売上高が前年、前々年同期と比べて多いのです。

これが、申込のタイミングが難しいという理由です。

タイミングを企業様とご相談した上で認定の申請と融資の申込を行ったわけです。


もしこの売上高という要件を満たしていないのであれば、別の認定要件を検討することになります。

繰り返しになりますが、売上総利益率や営業利益率などです。


決して、売上高の改ざんなどは行ってはなりません。





今日は立春です。

そろそろ確定申告へ向かっての準備です。

午後一番で早速、お客様がお見えになりました。


本日も終了が近づいている「景気対応緊急保証制度」について資料作成の依頼がありました。


実はこの制度は案外申込のタイミングが難しいのです。

まず、区市町村の認定を受けなければならないわけですが、必ず認定要件を満たす必要があります。

単純な売上高で要件を満たせば簡単なのですが、

○最近3か月の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上

○最近3か月の平均売上高等が2年前同期比マイナス3%以上

このいずれかに該当しなければなりません。


そうでない場合は別の要件を検討しなければなりません。

例えば、売上総利益率や営業利益率だったりです。


そうなると、月次決算は欠かせません

何も借入のために月次決算を行うわけでもありませんが、こんなところでも影響があるのです。






あけましておめでとうございます。


「えっ」と思う方もいらっしゃるでしょうが、いつからか私は旧暦で新年を意識する習慣がついてしまいました。

まさしく今日が旧暦では元旦です。

私にとっての新しい年のスタートです。


さて、タイトルにある「景気対応緊急保証制度終了後の中小企業支援策」についてその一部が中小企業庁から発表されました。

詳細についてはもう少し情報収集を進めてからにしたいと思いますが、概要は次のとおりです。→「今後の中小企業の資金繰り支援策について」

この中では、

1.年度末に向けた資金繰り支援

2.来年度以降の資金繰り支援

の二つの項目があるのでご注意ください。

特に、1の年度末に向けた資金繰り支援は景気対応緊急保証その他の制度での対応が可能ですから、早急な対応が必要です。


そんな中、本日もある企業様から景気対策緊急保証制度を利用した融資の申込相談がありました。

このお客様については、既に申込が終わっていたと思っていたのですがハプニングがありました。

何でも、金融機関担当者の方が融資申し込みの限度額をお客様に間違えて伝えてしまったとのこと。

もちろん、この会社の社長にも責任はあります。

申込者はあくまでも会社ですから。

信用保証協会を利用した無担保融資の限度額は8千万円です。

ところが、何を勘違いしたのかこの限度額を超える金額で申し込んでしまったそうです。


至急、私に相談をしたい旨の連絡がありました。

私が懸念したのは、このお客様のケースでは前年9~11月の実績でなければこの制度を利用することができません

つまり、それ以外の実績ではその前年・前々年より業績が上向いているのです。

それを事前に打ち合わせた上での1月の認定の申請と融資の申込だったわけですから。


交渉の結果、市の認定はそのまま通していただくことができたので一安心でした。

結局、追加資料として資金繰り実績表と予定表を作成して提出することにしました。

作成については私たちの事務所に依頼されたので、事務所の担当者にお願いしました。

もちろん即日無事完了です。


今回は余裕を持って申込をしたので良かったのですが、ギリギリだとまったく考えられないようなハプニングが起こった場合の対応に苦慮するという良い例だったと思います。
















財務省ホームページに公開されている平成23年度予算案の中に「中小企業関係予算のポイント」という項目があります。


ここで中小企業対策費として計上された予算は、22年度が1,911億円であるのに対し、23年度は1,969億円ですから金額ベースでは58億円、率では3%の増になっています。


さらに、この中に「中小企業の資金調達の円滑化」という項目があります。

中小企業の資金調達の円滑化を図る観点から、信用保険制度の財政基盤強化等のための施策を実施。

とうたわれています。


具体的には、日本政策金融公庫出資金(信用保険)について、22年度の617億円から23年度は771億円、また、日本政策金融公庫補給金(利差補給等)について、22年度の169.2億円から23年度は229億円といずれも増額となっていることがわかります。


つまり、「中小企業の資金調達を円滑にするための信用保険制度の拡充」「低金利での融資の実行」を行うために計上された予算というわけです。


これを見る限り、いったん「景気対応緊急保証制度」は23年3月末で終了することになりますが、新しく、どんな制度融資が登場してくるのか。


ここらあたりを、年明け早々情報収集したいと思っています。


政府の方向性がある程度確認できましたので、11月から12月にかけての金融機関等とのやりとりが下書き状態で放置されてしますので、徐々にアップして行きたいと思います。

言い訳になりますが、政府の方向性が確認できず書きかけになってしまったものです。


政府のあまりにもひどい迷走が続いたことも、一言付け加えさせていただきます。



平成23年度の一般会計予算案が、24日閣議決定されました。


このコーナーで注目していたのは、「景気対応緊急保証制度」と「セーフティネット貸付」の行方です。


「景気対応緊急保証制度」は全国の信用保証協会で取り扱いを行っているものです。

「セーフティネット貸付」は日本政策金融公庫で取り扱いを行っているものです。

似たような制度ではありますが、もう一度整理しておきます。


「景気対応緊急保証制度」についてはこちらです。→神奈川県信用保証協会

「セーフティネット貸付」についてはこちらです。→日本政策金融公庫


前者の「景気対応緊急保証制度」については、23年3月末で終了となります。

後者の「セーフティネット貸付」については、23年3月末で終了するものと24年3月末日で終了するものがありますのでご注意ください。


もう少し詳しい内容については、内容を確認した上で触れたいと思います。






昨日からの続きです。


私が支店長にご挨拶に伺うかという理由です。

多くの場合で、支店長が申し込んだ融資の決裁者だからです。


どの金融機関も組織で動いています。

言い換えれば、私が支店長と面識があるというだけで上手に融資を受けられることなどありえません


では、どうしてというお話になります。


簡単に言えば「人となり」を知っておきたいのです。

と同時に、私の「人となり」も知っていただきたいのです。


うまく表現できませんが、これが私なりのコツなのです。

私は私なりの感性相手の方を理解するようにしています。

もちろん、相手の方も同様だと思います。


「相手を知る」ということをこのタイトルで触れたかと思いますが、実はここが一番難しい部分だと思います。


どんな税理士が関与してどのように作成された財務諸表なのか。

これがよくわからないのでは、融資するサイドも警戒するでしょう。


この点を説明するのは、私の使命です。



















私たちの事務所では、可能な限り某支店に案件は集中してお願いしています。


どこの支店なのかがわかってしまうのが若干不安ではありますが、お許しをいただきたいと思います。


10月にこんなことがありました。

同行から電話があったのですが、私には聞き覚えのないお名前でした。

以下は、電話でのやり取りです。


「本日、御行のA様からお電話をいただいたのですが。」

公庫の方「どのようなご用件でしたでしょうか。」

「担当の方ではないのでよくわからないのですが、A様とはどなたでしょうか。」

公庫の方当支店の統括です。」

「統括?よくわからないのですが?」

公庫の方「申し訳ありません。支店長です。」


どうやら支店長からのお電話だったようです。

そういえば、支店長が転任してこられてからご挨拶がまだであったことを思い出しました。


早速、私は支店長の予定をお聞きし支店を訪問しました。


私は、必ずこの某支店の支店長にはご挨拶に伺うことにしています。

なにしろ、かなり無理な対応をお願いしているわけですから、電話でというわけには行きません。


運よく担当の方もいらっしゃったので同席していただきました。

つまらないことかもしれませんが、私自身非常に大切にしていることなのです。


「景気対応緊急制度」の23年3月末日での終了や「セーフティネット貸付」の23年3月末日での一部終了に対応すべく10月から12 月にかけては金融機関との交渉が相次ぎました。


「何をどうしてどうなったのか」という内容の部分なのですが、信用保証協会を利用するケースと日本政策金融公庫を利用するケースに分けて触れたいと思います。


どちらを利用するにしても、お客様は十分な担保を提供できないのが実情です。

となると当然、無担保でということになるわけです。


信用保証協会の場合は8千万円、日本政策金融公庫の場合は2千万円が限度です。

あくまでも限度ですから、それぞれ8千万円、2千万円の融資が必ずしも受けられるわけではありません。


どちらを優先して融資の申込をすればよいのか?

ここらへんのハンドリングは、自社の現状をよく理解した上でないと行えません。


期限がせまっています。

ぜひ、自社の借入金の詳しい把握をしてみることをお勧めします。

信用保証協会を利用している場合であっても、制度が異なっている場合があります。









昨日の補足を少ししておきたいと思います。


給与振込みがあった場合の家計簿のつけ方です。

収入の項目に手取り額を記入するのか、それとも支給総額を記入するのかという点です。


お勧めは、いったん収入項目に支給総額を記入し、支出項目に給与天引きされたものを記入する方法です。


支出項目には給与明細を見ながら、健康保険料や厚生年金保険料等の社会保険料、所得税、住民税など給与から控除されたものを記入します。


確かに源泉徴収票で一年分の確認はできますが、税金や社会保険料の負担が毎月どのくらいなのかを所得税、住民税、健康保険や厚生年金などに区分して管理するほうが、いろいろと役に立ちそうです。


どう役に立つのかについては一概には言えませんが、「自分もこれだけ負担しているんだ」といった意識を持つことも大事なことだと思います。


わが国の場合、多くの人が年末調整で納税等に関するすべてが完了してしまうため、税金などに対する関心が薄いという指摘もありますから。









このタイトルの冒頭で、「給与所得の源泉徴収票」を必ず保管しておいてくださいとお願いしました。

既に会社などから交付を受けた方もいらっしゃるでしょうし、これからの方もいるでしょう。


これさえあれば、年間の手取り収入を簡単に計算することができます。


具体的な計算方法は以下のとおりです。


源泉徴収票にはいろいろな項目がありますが、次の三つの項目の数字だけを拾ってください。

① 支払金額

② 源泉徴収税額

③ 社会保険料等の金額

手取り収入=支払金額-社会保険料-税金(所得税、住民税)と計算することができます。


支払金額は①、社会保険料は②です。

ところが、②の源泉徴収税額は所得税のことです。住民税は含まれていません。

給与明細をお持ちの方は給与から天引きされた住民税を1月から12月まで合計してください。

その合計額が今年支払った住民税です。

もしお持ちでない方は、会社に問い合わせれば教えてもらえると思います。


実際には、月別に管理しますから給与明細をもらったときは、手取り額だけを見るのではなく、その中身もよく見るようにしましょう。


手取りの収入は可処分所得という言い方をしたりもします。