あけましておめでとうございます。
「えっ」と思う方もいらっしゃるでしょうが、いつからか私は旧暦で新年を意識する習慣がついてしまいました。
まさしく今日が旧暦では元旦です。
私にとっての新しい年のスタートです。
さて、タイトルにある「景気対応緊急保証制度終了後の中小企業支援策」についてその一部が中小企業庁から発表されました。
詳細についてはもう少し情報収集を進めてからにしたいと思いますが、概要は次のとおりです。→「今後の中小企業の資金繰り支援策について」
この中では、
1.年度末に向けた資金繰り支援
2.来年度以降の資金繰り支援
の二つの項目があるのでご注意ください。
特に、1の年度末に向けた資金繰り支援は景気対応緊急保証その他の制度での対応が可能ですから、早急な対応が必要です。
そんな中、本日もある企業様から景気対策緊急保証制度を利用した融資の申込相談がありました。
このお客様については、既に申込が終わっていたと思っていたのですがハプニングがありました。
何でも、金融機関担当者の方が融資申し込みの限度額をお客様に間違えて伝えてしまったとのこと。
もちろん、この会社の社長にも責任はあります。
申込者はあくまでも会社ですから。
信用保証協会を利用した無担保融資の限度額は8千万円です。
ところが、何を勘違いしたのかこの限度額を超える金額で申し込んでしまったそうです。
至急、私に相談をしたい旨の連絡がありました。
私が懸念したのは、このお客様のケースでは前年9~11月の実績でなければこの制度を利用することができません。
つまり、それ以外の実績ではその前年・前々年より業績が上向いているのです。
それを事前に打ち合わせた上での1月の認定の申請と融資の申込だったわけですから。
交渉の結果、市の認定はそのまま通していただくことができたので一安心でした。
結局、追加資料として資金繰り実績表と予定表を作成して提出することにしました。
作成については私たちの事務所に依頼されたので、事務所の担当者にお願いしました。
もちろん即日無事完了です。
今回は余裕を持って申込をしたので良かったのですが、ギリギリだとまったく考えられないようなハプニングが起こった場合の対応に苦慮するという良い例だったと思います。