相続時精算課税の選択について、そのメリットが国税庁のホームページに掲載されています。
以前、ホームページのみご紹介しましたが、再度ご案内します。
こちらです。→相続時精算課税のメリット(その1)
相続時精算課税のメリット(その2)
Q&A方式になっていますのでそのまま掲載します。
○相続時精算課税のメリット(その1)
Q1 相続税がかかるほど親が財産が持っていない場合は、メリットがないのですか。
A1 相続時精算課税は、相続税が将来かからないと見込まれる親子間の贈与にもメリットがある制度です。従来の暦年課税制度の下では、相続財産の価額が相続税の基礎控除以下のため相続税額が算出されないケースであっても、生前贈与で資産を移転すると贈与税の負担が生じていました。相続時精算課税の下では、上記のケースで、特別控除額2500万円以内の生前贈与については贈与時、相続時を通じて税額ゼロとなります。(贈与税の負担をゼロにするためには、贈与税の期限内申告が必要です。)
また、上記のケースで、特別控除額2500万円を超える生前贈与では、超過額に対し一律20パーセントの税率で贈与税がかかりますが、相続時には申告をすることにより、先に納付した贈与税額が全額還付されます。
少し解説したいと思います。
まず、「相続税が将来かからないと見込まれる」という点です。
その後段で、「相続財産の価額が相続税の基礎控除以下のため相続税額が算出されないケース」とあります。
例示してみます。
親の相続財産の価額は7500万円、法定相続人が3人とします。
この場合の相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×3=8000万円となります。
したがって、相続財産の価額7500万円<相続税の基礎控除8000万円ですから、相続税額はゼロです。
次に、「従来の暦年課税制度の下では(中略)生前贈与で財産を移転すると贈与税の負担が生じていました。」という点です。
暦年課税制度では、贈与税の基礎控除は110万円です。従ってそれを超える部分の金額については贈与税がかかることになります。
しかし、相続時精算課税を選択すると特別控除額は2500万円ですから贈与税がかからないケースがあります。
例示してみます。
親から子へ現金2500万円を贈与したとします。
暦年課税制度では、2500万円-110万円=2390万円に対する贈与税がかかります。
しかし、相続時精算課税を選択した場合は、2500万円-特別控除額2500万円=0となり、贈与税はかかりません。
さらに、「特別控除額2500万円を超える生前贈与では(中略)贈与税がかかりますが(中略)先に納付した贈与税額が全額還付」とあります。
例示してみます。
先の例では、親の相続財産の価額は7500万円で、相続税額はゼロでした。
3000万円の生前贈与をした場合には、3000万円-特別控除額2500万円=500万円。
この500万円に20%の税率で課税されますから、贈与税100万円をいったん納めることになります。
しかし、相続時に申告をすることことにより、いったん納めた100万円は還付されます。
Q2 相続時に精算されるのなら、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じですから、将来、相続税がかかる人にはメリットがないのではないですか。
A1 相続時精算課税は、生前贈与を行いやすくなるというメリットがあります。相続時精算課税の適用により、相続を待たずとも生前贈与により贈与税の負担をすることなく、資産を子に渡したいときに渡せるようになることがメリットです。なお、相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになります。
少し解説したいと思います。
まず、Q2に「納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じ」とありますが、必ずしも同じとは限りません。理由は、「相続時の精算では贈与財産は贈与時の価額で相続財産に合算されることになる」からです。
相続財産に合算される贈与時の財産の価額が相続時にも同額であれば、納付する相続税及び贈与税を合わせた税金の額は同じになります。
例示してみます。
Q1では現金を生前贈与しましたが、ここでは、株式を贈与したとします。
親の相続財産の価額は8800万円で、内2500万円が株式。法定相続人の数は同様に3人とします。
この場合、現在相続が発生したとすれば8800万円-相続税の基礎控除額8000万円=800万円。
従って、この800万円に対して相続税がかかることになります。
次に、この株式を生前贈与した場合です。
この株式2500万円をすべて生前贈与した場合、贈与税額はかかりません。
問題は相続発生時です。
親の相続財産のうち株式以外については相続時の財産の価額は贈与時の財産の価額と同額の6300万円と仮定します。(=8800万円-2500万円)
ところが、株式については1500万円に価額が下がってしまいました。
この株式の生前贈与がなかったとすれば、親の財産すべてを相続時の価額で計算することになりますから、株式以外の財産の価額は6300万円、株式の価額は1500万円です。
6300万円+1500万円=7800万円<相続税の基礎控除8000万円ですから、相続税はかかりません。
一方、相続時精算課税を選択した場合の計算は異なります。
贈与した株式2500万円は1500万円にその価額が下がっているにもかかわらず、贈与財産は贈与時の価額で相続財産に加算しなければなりません。
従って、この場合は6300万円+2500万円=8800万円と計算され、相続税の基礎控除8000万円を超える800万円に対して相続税がかかることになります。
常に注意しておきたいのは、税制改正です。
現在国会に提出されている改正案では、相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
この例では、法定相続人が3人と仮定しましたから基礎控除は4800万円に引き下げられることになります。
以上のようにメリットもありますが、結果的にそうならないケースもありますので複雑な事案については専門家への相談をお勧めします。