このブログでも何度か取り上げましたが、
飲食店での喫煙ルールが変わります。
これ、消費税増税の影に隠れて
意外と認知度が低いのです。
「改正健康増進法」の施行によります。
望まない受動喫煙を
「マナー」から「ルール」に変えるのが改正法の目的です。
この法律によって、
①資本金5000万円超
②客席面積100㎡超
③2020年4月1日以降に新たに開業予定
この1、2、3のいずれかに該当する飲食店は規制の対象となり、
原則屋内禁煙となります。
しかし、店内の禁煙ルールは
絶対「全面禁煙」しか方法が無いかと言うと、
そうではありません。
・喫煙専用室を設置する
・加熱式たばこ専用喫煙室を設置する
・加熱式たばこ専用喫煙フロアを設置する
…ことによって、
店内に喫煙エリアを設けることが認められています。
喫煙専用室では飲食は不可です。
しかし、
・加熱式たばこ専用喫煙室
・加熱式たばこ専用喫煙フロア
では、飲食可能なのです。
これらの設置には、設置施工上の細かい条件が有りますし、
助成金制度も用意されています。
ちなみに、
先述の1、2、3のいずれにも該当しない飲食店は規制対象外となり、
現状の喫煙環境を継続可能ですが、
・従業員をふくめ、20歳未満の者を立ち入らせないこと
・店頭に標識を掲示すること
…と言う、二つの条件を満たさなければなりません。
これらは自治体によって個別条例もあるので注意が必要です。
特に東京都は国の法律より厳しいのです。
来年4月はあっという間にやって来ます。
該当するお店の方もそうでないお店も、
厚生労働省の専用サイトを一度はチェックしてみては。
たまには真面目な情報でした。
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