2020年から飲食店の喫煙ルールが変わります。 | 石川県の飲食/観光/食品コンサルタント 山崎英樹の独り言

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北陸・石川県を拠点に、飲食店、フードビジネス、観光宿泊業などの各種アドバイスを行うコンサルタント山崎の独り言。ビジネスからプライベート、趣味遊びから世の中へのメッセージまで、真面目で適当、知的で軽薄な遊び心満載のブログ。いしかわ観光特使も務めてます。

このブログでも何度か取り上げましたが、
飲食店での喫煙ルールが変わります。

これ、消費税増税の影に隠れて
意外と認知度が低いのです。
「改正健康増進法」の施行によります。

望まない受動喫煙を
「マナー」から「ルール」に変えるのが改正法の目的です。

この法律によって、
①資本金5000万円超
②客席面積100㎡超
③2020年4月1日以降に新たに開業予定

この1、2、3のいずれかに該当する飲食店は規制の対象となり、
原則屋内禁煙となります。


しかし、店内の禁煙ルールは
絶対「全面禁煙」しか方法が無いかと言うと、
そうではありません。

・喫煙専用室を設置する
・加熱式たばこ専用喫煙室を設置する
・加熱式たばこ専用喫煙フロアを設置する
…ことによって、
店内に喫煙エリアを設けることが認められています。

喫煙専用室では飲食は不可です。

しかし、
・加熱式たばこ専用喫煙室
・加熱式たばこ専用喫煙フロア
では、飲食可能なのです。

これらの設置には、設置施工上の細かい条件が有りますし、
助成金制度も用意されています。


ちなみに、
先述の1、2、3のいずれにも該当しない飲食店は規制対象外となり、
現状の喫煙環境を継続可能ですが、

・従業員をふくめ、20歳未満の者を立ち入らせないこと
・店頭に標識を掲示すること
…と言う、二つの条件を満たさなければなりません。

これらは自治体によって個別条例もあるので注意が必要です。
特に東京都は国の法律より厳しいのです。

来年4月はあっという間にやって来ます。
該当するお店の方もそうでないお店も、
厚生労働省の専用サイトを一度はチェックしてみては。



たまには真面目な情報でした。


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■石川の飲食業アドバイザー山さん■
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