1日当たり9時間(2日間の平均)
1週間当たり44時間(2週間平均)
原則 継続8時間
例外 分割して与える場合は、
1日において、
1回4時間以上、
かつ合計10時間以上
原則 13時間
例外 拘束時間を延長する場合でも、16時間を超えない範囲。
15時間を超える回数は、1周間について2回以内
1ヶ月の拘束時間
原則293時間
例外320時間 1年間の拘束時間が
3516時間を超えない範囲で
1年のうち6ヶ月まで。
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http://kigoumark.if.land.to/jis%20yusou.html
運行管理者の業務は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(国土交通省令)第20条に定められています。
運行管理者による運転者に対する対面点呼では、運転者の顔色や発言等から健康状態を把握して、酒気帯びはないか(アルコールチェックを使い)確認し、運転者に対して安全運転を指導し、過労運転防止を行います。
貨物自動車運送適正化事業実施機関の巡回指導における、重点指導項目の5項目(①過労運転防止、②過積載、③点呼、④乗務員の指導監督、⑤定期点検)のうち、整備管理者が行う定期点検を除き、運行管理者の主たる業務となっていることからも、運行管理者の果たす役割は大きいです。
運行管理者の主な業務は
1.乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理する。
2.定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させる。
3.乗務員の健康状態の把握に努める。
4.過積載防止について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
5.貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行う。
6.運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、また記録し、及びその記録を保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する。
7.乗務記録について、運転者に対して記録させ、またその記録を保存する。
8.運行記録計を管理し、またその記録を保存する。
9.運行指示書を作成し、またその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行う。
10.運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、また変更の内容を記載させる。
11.運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
12.運転者に対する指導、監督及び特別な指導を行う。
13.運転者に適性診断を受けさせる。
14.運行管理者の補助者に対する指導及び監督を行う。
15.事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行う。
*運行管理者は一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言をすることができます。
薬の添付文書には、「眠気を催すことがあるので,本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。」などと記載されている。
眠気以外にも、運転に不都合がでる作用の薬もあります。
この様な薬は運転前に服用しないだけでなく、服用期間中を通して運転してはいけないことになります。
生活習慣病とは、生活習慣(life style)が要因となって発生する諸疾病を指すための呼称・概念である。ここで生活習慣と言っているのは、食事のとりかた、水分のとりかた、喫煙/非喫煙の習慣、運動をする/しないの習慣 等々のことである。世界の人々の生活習慣というのは、地域ごとに、きわめて似通っている場合もあれば、大きく異なっている場合もあるので、それなりの共通点や相違点が見られる。異なる国の人々でも、先進国同士で同じ文化圏であったりする等で生活習慣全般が類似している場合は、生じる生活習慣病の一覧やその割合・頻度が類似する傾向がある。
スウェーデンにおける32年の追跡調査によれば、生活習慣(病)による全死亡リスクは次のようにされた:
- 喫煙 : 1.92倍
- 糖尿病 : 1.64倍
- 高血圧 : 1.55倍
- メタボリック症候群 : 1.36倍
- 高コレステロール血症 : 1.10倍
このように、喫煙が最大のリスクとなるというデータがあるため、生活習慣病対策は禁煙を最優先とするべきだとの医療界からの意見がある。
食生活は がん発生原因の30%に関わっているとする報告もある。
ウィキペディアより