29年2回試験(30年3月実施)、問16、試験問題解説、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問題文を見てみましょう。

問 16 車両等の運転者の遵守事項等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

答えは、2,4。

選択肢を見てみましょう。

1.車両等の運転者は、身体障害者用の車椅子が通行しているときは、その側方を離れて走行し、車椅子の通行を妨げないようにしなければならない。

法律を見てみましょう。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が間こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

よって選択肢は誤り。


選択肢を見てみましょう。

2.車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。

法律を見てみましょう。

高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。

よって選択肢は正しい。

選択肢を見てみましょう。

 


3.停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

法律を見てみましょう。
その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合を除き

当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

よって選択肢は誤り。


選択肢を見てみましょう。

4.車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。

法律を見てみましょう。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

二の二 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(もつばら小学校幼稚薗等に通う児宣、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

 

よって選択肢は正しいです。
 

自動車運転者の遵守事項を少し長いですが、アップします。

 

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器をつけ、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぽすことがないようにすること。

二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が間こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

二の二 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(もつばら小学校、幼稚薗等に通う児宣、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。

四 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行なう等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な描置を講ずること。

四の二 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。

四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

五 車両等を離れるときは、その原動機をとめ、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

五の三 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぽすこ ととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の同転数を増加させないこと。

五の四 自動車を運転する場合において、第七十一条の五に規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五又は第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という)を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれも行うことができないものに限る)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車をの走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く)に表示された画像を注視しないこと。

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項(罰則第一号、第四号から第五号まで、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号〔五万円以下の罰金〕第二号から第三号までについては第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕)
 

 

 

 

 

 

 

キャンペーンは残り1日を切りました。

 

5日をもって終了となります。