29年1回試験問題解説、問7、指導監督及び特別な指導、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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8月27日実施の試験問題の解説です。

 

1.貨物自動車運送事業法関係

 

問7です。

問題文を見てみましょう。

問7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

答えは2.です。

選択肢を見てみましょう。

1.事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導を行うこと。

法律を見てみましょう。

(従業員に対する指導及び監督)
第十条  

3  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。

よって答えは正しい。

選択肢を見てみましょう。

2.事業者は、初任運転者等に対し特別な指導を実施した場合は、法令に基づき、指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付すること。

法律を見てみましょう。

(従業員に対する指導及び監督)
第十条  貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

「その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し」である。

よって答えは誤りです。

選択肢を見てみましょう。

3.事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合又は外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施すること。

法律を見てみましょう。

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

3 特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項
(1) 指導の実施時期
① 事故惹起運転者
当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後 1 か月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。

よって答えは誤りです。

選択肢を見てみましょう。

4.事業者は、軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こした運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させること。


法律を見てみましょう。

貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

4 適性診断の受診
(1) 事故惹起運転者
当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に次に掲げる事故惹起運転者の区分ごとにそれぞれ特定診断Ⅰ(①に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)又は特定診断Ⅱ(②に掲げる者のための適性診断として国土交通大
臣が認定したものをいう。)を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させる。


① 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者

よって答えは正しい。

 

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