試験問題解説、28年2回、問20、過去問、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問 20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 (以下「改善基準」という。
) に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。 
 
1.労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定 期間は、 A 及び B 以内の一定の期間とするものとする。 
 
2.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第 35 条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は C について D を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第 4 条第 1 項に定める拘束時間及び最大 拘束時間の限度を超えないものとする。 
 
A  1.2 週間        2.4 週間 
B  1.1 ヵ月以上 3 ヵ月   2.3 ヵ月以上 6 ヵ月 
C  1.1 週間        2.2 週間 
D  1.1 回         2.2 回 

条文を見てみましょう。

第4条

     4.    労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1箇月以上3箇月以内の一定の期間とするものとする。
     
     5.    使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

答えは

A→  1.2 週間 
B→  1.1 ヵ月以上 3 ヵ月   
C→  2.2 週間 
D→  1.1 回


1.労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定 期間は、 A→「 2 週間」 及び B→「1 ヵ月以上 3 ヵ月」 以内の一定の期間とするものとする。 
 
2.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第 35 条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は C→ 「2 週間」 について D→「1 回」 を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第 4 条第 1 項に定める拘束時間及び最大 拘束時間の限度を超えないものとする。 

 

よって答えは正しい。

 

キャンペーン実施中

 

5日に終了します。

 

詳しくはホームページを御覧ください。