問10-1
問題文を見てみましょう。
問 10 自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
設問文を見てみましょう。
1.指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
条文を見てみましょう。
車両法94条の5第11項
(保安基準適合証等)
第94条の5
11 第1項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
参考
58条第1項
(自動車の検査及び自動車検査証)
第58条
・・・・・・有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第66条第1項
(自動車検査証の備付け等)
第66条 ・・・・・検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
条文を要約すると「指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは自動車は、自動車検査証を備え付けなくても当該自動車を運行の用に供することができる。」
よって答えは
誤り。
この問題は25年2回試験にも出題されています。
参考に・・・・