設問文を見てみましょう。
4.以前に自社の運転者が自動車運転免許の効力の停止の処分を受けているにもかかわらず、事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後、乗務前の点呼の際の自動車運転免許証の確認は、各自の自動車運転免許証のコピーにより行い、再発防止を図っている。
答えは。
4.適切でない。
乗務前の点呼における「運転免許証の提示及び確認」は法令により義務付けられている事項ではない。
設問分の場合は運行管理規程に明記したいるので乗務前の点呼での実施事項とすることは何ら問題はない。
しかしながら、運行管理規程に明記したにもかかわらず、乗務前の点呼において、運転免許証のコピーによる確認しか行っていないのは、適切ではない。
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