問題文を見てみましょう。
問 21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)において厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」(以下、「特例基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
4.トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準第 4 条の規定及び特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合おいても、減算後の休息期間は、2 人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の 3 分の 1 を下回ってはならない。
答えは。
4.誤り。
特例基準
4 自動車運転者がフェリーに乗船する場合
自動車運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、次のとおり取り扱うものとする。
1) 貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者のフェリー乗船時間(a)は、原則として、休息期間として取り扱うものとする。
2) 一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者のフェリー乗船時間(a)のうち2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)については拘束時間として取り扱い、その他の時間については休息期間として取り扱うものとする。
3) 上記1)及び2)により休息期間とされた時間を改善基準第4条第1項第3号及び第5条第1項第3号の規定(ただし、2人乗務の場合には上記2、隔日勤務の場合には上記3の2))により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合においても、減算後の休息期間(c)は、二人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間(b)の2分の1を下回ってはならないものとする。
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