試験問題解説、28年1回、問17-2、過去問、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問題文を見てみましょう。

 

問 17 大型貨物自動車に係る乗車又は積載の方法及び積載の制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)並びに過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

 

設問文を見てみましょう。

 

2.警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。

 

条文を見てみましょう。

(過積載車両の運転の要求等の禁止)
第五十八条の五  第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一  車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
二  車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。

 

2  警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。

 

答えは。

 

2.誤り。

 

道交法 58 条の 5 第 2 項では、荷主が「過積載運転の要求」という違反行為を行った場合、警察署長は、違反行為を行った「荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずる」ことができる。
「自動車の運転者に対して違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる」のではないので注意する。