試験問題解説、28年1回、問15、過去問、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問題文を見てみましょう。
 
問 15    道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
 
車両の運転者が道路交通法第 66 条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により    A    ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る B    が当該車両につき過労運転を防止するため必要な     を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため    D    ことを指示することができる。

 

A    1.運行の維持、継続      2.正常な運転
B    1.車両の使用者     2.車両の所有者
C    1.運行の管理     2.労務の管理
D    1.必要な施設等を整備する     2.必要な措置をとる

 

答えは。

 

正解    A→2    B→1    C→1    D→2(道交法 66 条の 2 第 1 項)

 

車両の運転者が道路交通法第 66 条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(A→正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(B→車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(C→運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(D→必要な措置をとる)ことを指示することができる。

 

この条文は内容を構造にして覚えます。

 

確実に暗記しましょう。