2.道路運送車両法関係
問9
問題文を見てみましょう。
問 9 自動車の登録等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
設問文を見てみましょう。
1.登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から 15 日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
答えは。
1.正しい。(車両法 12 条 1 項、36 条)
参考に
登録の種類を説明。
ウィキペディアから引用しておきます。
新規登録
新車または輸入車の未登録や中古車の一時抹消状態から、新たに自動車を使用する際に受ける登録。登録番号の指定を受ける。
変更登録
自動車登録番号の変更や、婚姻による氏名の変更、転居等による住所の変更など所有者(使用者)の氏名・住所の変更と使用の本拠の位置を変更する登録。
移転登録
いわゆる名義変更で、所有者の変更(所有権の移転)を行う登録。
一時抹消されている車両の所有権の移転は所有者変更記録となり、一時抹消中所有者として備考欄に記載される。
抹消登録
次の通りあります。
一時抹消
一時的に車両の使用を中断する際や、車検を切った状態で車両を売却する際等に行う。新たに登録(中古新規検査・登録)を受け、再度使用できる。
永久抹消
失滅、解体等で当該自動車を再使用しない登録。自動車リサイクル法に基づく解体処理(マニフェスト発行)が終了していないと永久抹消登録できない。検査の有効期間が残存していた場合、残存期間分の自動車重量税還付を受けることができる。
輸出抹消
当該自動車を中古車として輸出する際に行う登録。登録識別情報等通知書には、「輸出予定届出済み」表記がなされる。原則として日本国内で再登録できないが、輸出届出の取り下げを行い、登録識別情報等通知書の交付を受ければ、再度国内で新規登録できる。
職権抹消
検査対象自動車で、有効期限切れから3年の間に抹消登録が行われないと、登録地の管轄運輸支局長の職権によって所有者に確認の上で永久抹消扱いとされる登録。職権抹消が行われた旨は運輸支局に公示される。職権抹消が行われた自動車でも、通常の継続検査や一時抹消の手続きを行えば登録を回復することができる。
説明の中で
移転登録
いわゆる名義変更で、所有者の変更(所有権の移転)を行う登録。
一時抹消されている車両の所有権の移転は所有者変更記録となり、一時抹消中所有者として備考欄に記載される。
特に「所有者の変更」を「移転登記」というところが間違いやすいです。
注意しましょう。
新規、変更、移転、末梢の意味の違いは出題される可能性大です。
必ず覚えておきましょう。