今回も前回に引き続き道路交通法の重要事項です。
重要事項の3番めは「交通事故の処理」です。
過去問でも4回出題されているので3番めの重要事項です。
がしかし、今回は出題されませんでした。
というわけで「交通事故の処理」は次回に説明します。
そのかわり、過去問で2回出題された「追い越し」について出題されました。
10.追い越し
です。
寺子屋塾では10番目に予想してました。
2.誤り。道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分であっても、前方を進行している軽車両については追い越すことができるが(道交法 30 条)、原動機付自転車は軽車両ではないので追い越すことはできない。
3.誤り。追越しが禁止されているのは、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂の道路の部分であり(道交法 30 条 1 号)「勾配の急な上り坂」は含まれない。
4.正しい。(道交法 32 条)
次回は今回は出題されませんでしたが、「交通事故の処理」についてです。
重要事項の3番めは「交通事故の処理」です。
過去問でも4回出題されているので3番めの重要事項です。
がしかし、今回は出題されませんでした。
というわけで「交通事故の処理」は次回に説明します。
そのかわり、過去問で2回出題された「追い越し」について出題されました。
10.追い越し
です。
寺子屋塾では10番目に予想してました。
問 14 追越し等に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1. 車両は、法令に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除き、交差点の手前の側端から前に 30 メートル以内の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
2. 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においても、前方を進行している原動機付自転車は追い越すことができる。
3.車両は、道路のまがりかど付近、勾配の急な上り坂又は勾配の急な下り坂の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又 は前車の側方を通過してはならない。
4.車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。
正解は 1,4
1.正しい。(道交法 30 条 3 号)
2.誤り。道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分であっても、前方を進行している軽車両については追い越すことができるが(道交法 30 条)、原動機付自転車は軽車両ではないので追い越すことはできない。
3.誤り。追越しが禁止されているのは、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂の道路の部分であり(道交法 30 条 1 号)「勾配の急な上り坂」は含まれない。
4.正しい。(道交法 32 条)
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