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今日のセミナーで「事故の報告と速報」についての質問がありましたのでお答えします。
それは、報告、速報の両方に「10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの」が記載されているがどうしてという質問でした。
条文を見てみます。
(この省令の適用)
それは、報告、速報の両方に「10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの」が記載されているがどうしてという質問でした。
条文を見てみます。
(この省令の適用)
第一条 自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
二 十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
三 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
四 十人以上の負傷者を生じたもの
五 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
イ 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物
ロ 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 に規定する火薬類
ハ 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二条 に規定する高圧ガス
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報告についてはここで規定されてますので必要あります。
では速報はどう規定されているのでしょうか。
条文を見てみます。
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報告についてはここで規定されてますので必要あります。
では速報はどう規定されているのでしょうか。
条文を見てみます。
(速報)
第四条 事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
一 第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
二 第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの
イ 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの
ロ 五人以上の重傷者を生じたもの
ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの
三 第二条第四号に該当する事故
「第4条1項の三 第二条第四号に該当する事故」
は何か。
定義の条文を見てみると「十人以上の負傷者を生じたもの」ですから「速報」が必要です。
また、第4条1項に「前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。」
また「前条第1項の規定によるほか」と記載されているので「速報」「報告」の両方が必要になるということです。
「第4条1項の三 第二条第四号に該当する事故」
は何か。
定義の条文を見てみると「十人以上の負傷者を生じたもの」ですから「速報」が必要です。
また、第4条1項に「前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。」
また「前条第1項の規定によるほか」と記載されているので「速報」「報告」の両方が必要になるということです。
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