貨物自動車運送事業法、点呼、24年1回、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まで後8日

貨物自動車運送事業法

点呼について

24年1回試験

ブランクを埋める問題。

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について( A )を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
 一 ( C )の有無 
 二 ( D )その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 
 三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認


1 A:報告 B:適切な助言 C:酒気帯び  D:疾病、疲労 
2 A:意見 B:必要な指示 C:疾病、疲労 D:酒気帯び 
3 A:意見 B:適切な助言 C:疾病、疲労 D:酒気帯び 
4 A:報告 B:必要な指示 C:酒気帯び  D:疾病、疲労

 答えは

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について(報告)を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために(必要な指示)をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
 一 (酒気帯び)の有無
 二 (疾病、疲労)その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
 三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認


過去問の攻略法は

一番確実な方法は繰り返すことです。

各自、工夫をして覚えるしかありません。



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充分に役立ててください。

最後まで諦めない人が合格できます。




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