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試験まであと60日です。
それでは引き続き「点呼」の問題を実際にやってみましょう。
何個も繰り返します。
運行管理者の仕事は「点呼で始まり点呼で終わる」と言っても過言ではありあせん。
それほど点呼は重要です。
試験の5つの分野の中で貨物自動車運送事業法と実務上の知識及び能力と両方に多数の問題が出題されるのが理解できますか。
飲酒運転、過労運転等があるいは健康ではない状況で運転をするために引き起こされる事故。
これらを防止するために、いかに点呼が重要かを理解してください。
この点呼の出題問題を間違えると合格は非常に難しくなります。
それでは点呼14
27年1回
1.A営業所においては、運行管理者は、昼間のみの勤務体制となっている。このため、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の7割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。しかしながら、運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、当該点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。
2.いわゆるGマークの認定を受けていないA営業所の運行管理者は、所属する運転者が遠隔地にある自社のB営業所から運行を開始する場合は、当該運転者が所属していないB営業所の運行管理者に点呼を実施させている。その際、当該B営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。)を使用した酒気帯びの有無の確認など所定の事項をB営業所の運行管理者が実施し、その結果を、A営業所の運行管理者に連絡している。このため、連絡を受けたA営業所の運行管理者は、当該運転者から直接の報告をさせることなく点呼を実施したこととしている。
3.乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。
4.以前に自社の運転者が自動車運転免許証の停止の処分を受けているにも拘わらず、業務中の事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後の乗務前の点呼の際は、法令によるもののほか、運転者全員に対し、事前に提出させた各自の自動車運転免許証のコピーによる確認を行い、その再発防止を図っている。
こたえは。
1.不適 補助者に点呼を行わせる場合でも、運行管理者は点呼の3分の1を自ら実施しなければならない。
2.不適 「Gマークの認定を受けていないA営業所」に所属する運転者の場合である。営業所であるA営業所の運行管理者と点呼を行わなければならない。所属営業所ではないB営業所の運行管理者が酒気帯びの有無の確認など所定の事項を対面で確認すること自体は適切です。ですが、その場合でも、A営業所の運行管理者との点呼をしなくていいことにはならない。したがって運転者とA営業所の運行管理者とが乗務前の点呼を実施していないので適切ではない。
3.適
4.不適 乗務前の点呼における「運転免許証の提示及び確認」については、法令により義務付けられている事項ではない。しかし、乗務前の点呼での実施事項として運行管理規程に明記することは適切。だが、運行管理規程に明記しているので乗務前の点呼において、運転免許証のコピーによる確認しか行わないのは適切ではない。
寺子屋塾は自ら実践しない人の合格を保証するものではありません。