今回は前回に引き続き「指導と監督」です。
26年臨時
1.事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。
2.事業者等は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者等において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導についてやむを得ない事情がある場合を除き、初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。
3.事業者等は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。
4.事業者等は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。
答え。
1.正しい
2.正しい
3.正しい
4.誤り 事故惹起運転者に対する特別な指導は、当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。
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これだけは覚えておいてください。
運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。
寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。
参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。
寺子屋塾での勉強の手順は
0.過去問に毎日触れる。
1.過去問を分析
2.過去問から出題問題を予想する。
3.予想した問題を徹底的に覚える。
4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。
5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。
やらないことを決めることも大切です。
ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。
シンプルです。
でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。
最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。
だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。
でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。
1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。
やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。
これが普通の人間です。