条文を覚え方、道路交通法の例、構図で覚える、暗記法で覚える。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験は3月6日です。


18日、試験までの日数です。

今日はややこしくて、覚えにくく、混乱しやすい条文についてお話します。

これだけはおさえてほしい条文です。

寺子屋塾ではこういう条文は構図で覚えます。

さらに、寺子屋塾のオリジナル暗記法ではもっと易しく覚えられます。




法律の条文の例をあげます。

一番わかり易いのは道路交通法です。

これを読んで条文の構図に一定の法則があるとなんとなくでもわかって欲しいです。


試験の前に必ず確認しておきましょう。

道路交通法です。


車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。

覚えるべき構図だけ作っておきますので自分で当てはめてみてください。

「公安委員会」
↓「指示」
「車両の使用者」→「指導、助言」→「運転者=過労防止」



(一つの法則があります。それは公安委員会は指示します。警察署長、警察官は命じます(命令)します。)これが問題文を解くヒントになります。

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道路交通法

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した(日時及び場所)、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。


「乗務員(運転者+補助者)」→「救護」→「危険の防止」
↓「報告(日時、場所、死傷者、負傷者、損壊物、積載物、措置)」
「警察官」

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道路交通法

車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の(業務)に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な(運行)の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は(助言)することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを(指示)することができる。


「公安委員会」
↓「指示」
「使用者」→「指導・助言・措置」→「運転者=最高速度違反防止」


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道路交通法

過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

「公安委員会」          「警察官」    
↓                    ↓
「指示」                 ↓「命令」  
↓                    ↓  
「使用者」→「指導・助言・措置」→「運転者=過積載防止」

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道路交通法

警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該荷主に対し、当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

「警察署長」
↓「命ずる」
「荷主」→「要求」→「運転者=過積載違反」



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何度も繰り返します。

30問のうち18問正解すれば合格できます。

たとえ12問、間違っても合格できるんです。

最後まであきらめずに頑張りましょう。

あきらめた時点でTHE ENDです。

やり方さえ間違えなければ、たとえ残り1週間で5問以上正解数をアップできます。

ギリギリでも結果オーケーです。

18問正解できれば合格できます。

塾生の中には、少ないですが、残り7日間でも集中して合格した人がいます。

ただし、この方は試験前に5日間の有給を取りました。

かなり会社に文句を言われたそうですが、絶対に合格すると宣言したそうです。

こんなことはしごとをもっているとなかなかできないと思います。

でも、今なら、3週間弱あります。

なんとか時間を作ってください。



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