運行記録計、車両法と貨物自動車運送事業法の関係、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験は3月6日です。

試験まであと55日になりました。

さて、解説を続けましょう。

今回は道路運送車両法です

道路運送車両の保安基準

(運行記録計)
第四十八条の二  次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。

一  貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの

二  前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

2  前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、二十四時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び二時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

これを見てなにかおかしいと思いませんか。

以前、貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正されたとお話しましたが。

車両法は改正されていません。

矛盾していると思いませんか。

引っかけ問題として出題される場合がありそうです。

予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。


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