今日、メールでの質問がありました。
前回道路交通法で速度違反を取り上げましたが、なぜ、この法律が出題されるのか。
速度違反行為について問題がなぜ重要か、なぜ出題されるのかについて!
法律の内容と、違法行為が発生した場合、」運行管理者にどう関わってくるかについてセミナーで話したことを7月25日のこのブログの記事で取り上げてます。
参考になりますのでぜひ読んで、理解してください。
運転手の速度違反容認、容疑で運送会社役員を逮捕 山口
前回道路交通法で速度違反を取り上げましたが、なぜ、この法律が出題されるのか。
速度違反行為について問題がなぜ重要か、なぜ出題されるのかについて!
法律の内容と、違法行為が発生した場合、」運行管理者にどう関わってくるかについてセミナーで話したことを7月25日のこのブログの記事で取り上げてます。
参考になりますのでぜひ読んで、理解してください。
運転手の速度違反容認、容疑で運送会社役員を逮捕 山口
トラック運転手に速度違反させたとして、県警交通捜査課などは23日、道交法違反(速度超過の容認)容疑で、山口県下関市の運送会社役員、岡野正明容疑者(54)を逮捕した。県警によると、容疑を認めているという。
逮捕容疑は、会社の運行管理者を務めているにもかかわらず、トラックの運行記録で、運転手が速度違反を繰り返していることを知りながら運行を指示。その結果、姫路市の山陽道で昨年11月、運転手に制限速度80キロを21キロ超える速度違反をさせたとしている。
7月24日 産経新聞ニュース
運行管理者の責任が問われた法律違反です。
このニュースを見て条文がすぐに思い浮かびましたか。
寺子屋塾運行管理者の受講者ならすぐにイメージできたと思います。
法律は構図で覚えましょうと何回も言ってますが、とってもいい例なのでもう一度説明します。
試験に出題された構図はこれです。
車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の(業務)に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な(運行)の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は(助言)することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを(指示)することができる。
公安委員会
↓指示
使用者→指導・助言・措置→運転者=最高速度違反防止
運行管理者は最高速度違反行為を防止するための必要な措置を取らなければなりません。
運行記録で速度違反を知りながら運行指示をしていたらアウトです。
この場合は容認していると言えるんですね。
それをしていないからと県警が運行管理者を逮捕できるんですね。
ここでもう一度確認する必要があります。
私もここまで厳しいとは認識していませんでした。
寺子屋塾運行管理者では条文は構図で覚えることを推奨してます。
似たような構図では、過積載、過労運転で同じような構図があります。
暗記の方法(実践編)に記載してあります。