なぜ運行管理者の業務が一番先か。出題分野からわかる。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

前回のブログの続きです。

運行管理者試験の勉強は何から始めればいいのか。

それは「運行管理者の業務」です。

ここまではいいでね。

それではその理由を説明しましょう。

私は現在、運行管理者の業務をしています。

陸運局に届け出をして、会社はトラック協会にも加入してます。

毎日、車両の日常点検を実施、、点呼もしてますし、運転者の勤務割表の作成もしてます。

運転時間 労働時間を管理して、日々の業務の記録も付けてます。

そして、社員は労働組合に加入してますから労働協約を締結して、締結内容を労働基準監督署に届けでもしてます。

これは運行管理者として実施しているほんの一部です。

どうです。

なんとなくイメージ出来ましたか。

これがイメージできるようになって欲しいので運行管理者の業務から勉強して欲しいのです。

イメージできると、試験科目を運行管理者の業務を軸として、イメージすることにつながってきます。

この試験の内容をすっきり理解でき、試験の全体像がわかってくるんです。

イメージする方法を簡単に説明します。

まずは出題分野のおさらいです。

出 題 分 野 出 題 数
(1) 貨物自動車は貨物自動車運送事業法 8問
(2) 道路運送車両法 4問
(3) 道路交通法 5問
(4) 労働基準法 6問
(5) その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力 7問
合  計 30問

これはもう知ってますよね。

これをしらないとちょっと困ります。

では運行管理者の業務と出題分野の関係です。

まず、私が行っている、運行管理者の業務内容は何か。

法律で決められています。

→それは、(1) 貨物自動車運送事業法で決められています。
だから、この法律が一番大事です。

そして、実際に業務で法律の規定を運用するにあたって日々迷うことが多い、どうするか

→それは(5) その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力を身に着けることでしか対応できません。
それに、その他諸々の知っておかなくてはならない知識。

ここも大事ですよ。

実際の法律の運用ではカバーできない、迷うことが多い事例に対して運行管理者の対応として適しているのか、不適当なのか。

日々の業務で迷わないようにこの知識が求められるのです。

出題の方式もここ(5)では、適、不適となります。

次は残りの3つの法律についてです。

なぜ必要か。

それは運行管理者を日々行っていくには付随的に最低限知っていなくてはならない法律であるからです。

ひとつ目は、毎日、使用する車両を整備された安全な状況に保ち、車両を運行しなくてはなりません。

そうするには、日常点検の知識、整備や車検をことを知っておかなくてはなりません。

だから、→(2) 道路運送車両法を知らなければなりません。

また、安全な車両の運行をするには交通規則の遵守が必要です。

だから→(3) 道路交通法。

乗務員の運転時間、勤務時間、労働協約の作成などをするには労働基準法が不可欠。

だから→(4) 労働基準法。

なんとなくでもいいですから、この構造を理解してください。

そして、次の表を改めて見てみましょう。

出 題 分 野 出 題 数
(1) 貨物自動車は貨物自動車運送事業法 8問
(2) 道路運送車両法 4問
(3) 道路交通法 5問
(4) 労働基準法 6問
(5) その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力 7問
合  計 30問


どうですか。

全問30問の半分が(1)と(2)の分野で15問である意味がわかってくると思います。

誰でも知っている当たり前の情報に大事な意味が隠されているのを忘れないようにしましょう。


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