問12、道路運送車両の保安基準、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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今回は問12です。

問題文を見てみましょう。

問12 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

1.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が 7 トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

保安基準第38条の2です。

(大型後部反射器)
第三十八条の二 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。

よってこの設問文は正しい。

設問文を見てみましょう。

2.自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態においても、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が 70%以上であることが確保できるものでなければならない。

条文を見てみましょう。

保安基準

(窓ガラス)
第 195 条 
3 自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラスのひずみ、可視光線の透過率等に関し、保安基準第 29 条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 透明で、運転者の視野を妨げるようなひずみのないものであること。
二 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が 70 %以上のものであること。

よってこの設問文は正しい。


設問文を見てみましょう。

3.自動車に備えなければならない方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものでなければならない。

条文を見てみましょう。
(方向指示器)
第 137 条 4 方向指示器は、次に掲げる基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添 94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。

よってこの設問文は正しい。

設問文を見てみましょう。

4.自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上 2 メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。


条文を見てみましょう。
(後写鏡等) 
第四十四条  自動車(被牽引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。

 2  自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の左外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。次項、第五十八条第百十一項、第六十四条の二及び第六十七条の二第三十四項において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車に備えるものについては第二号及び第三号、普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)及び乗車定員十一人以上の自動車に備えるものについては第三号の規定は、適用しない。
 一  容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
 二  取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上一・八メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。

2メートルではなく、1.8メートルです。
 
よってこの設問文は誤りです。

この問題はサービス問題でした。
 
過去問をやった人は正解できました。