問8-4、貨物の積載等、国土交通大臣の勧告、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問題文を見てみましょう。

問8 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業用自動車の貨物の積載等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

4.国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定による命令又は処分をする場合において、当該命令又は処分に係る過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであると認められ、かつ、当該事業者に対する命令又は処分のみによっては当該過積載による運送の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該過積載による運送の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。


条文を見てみましょう。

事業法64条1項

(荷主への勧告)
第64条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者若しくは特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)が第17条第1項から第3項まで(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第23条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は一般貨物自動車運送事業者等が第33条第1号(第35条第6項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第33条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。

要約すると設問文になります。

この条文は何度も出題されています。
重要条文です。

よってこの設問文は正しいです。

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