問6-1
問題文を見てみましょう。
1.一般貨物自動車運送事業者等は、( A )に従い業務を行うに( B )事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
2.前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、( C )以内の期間を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
3.貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、( D )に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては、睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
1.運行計画 2.2ヵ月 3.待機 4.必要な資格を有する
5.休憩 6.必要な員数の 7.3ヵ月 8.事業計画
答えは
A8
B6
C2
D5
条文を見てみましょう。
貨物自動車運送事業輸送安全規則
3条1項から3項
3条1項から3項
(過労運転の防止)
第三条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
2 前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
3 貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
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